・ 2つの法改正(1980年に定めた貸付金利の上限規制の撤廃、変動金利・期間終了後の一括払い可能)及び、住宅ローン利子が所得税の控除対象となる税制改正により、住宅ローンが借りやすくなった(p6)
・2008年にFRBから規制(所得と資産から見た返済能力を考慮せずに貸してはならない)が出るまでは、規制はなし(p8)
・貸し手が何を基準に金を貸したかは、貸し手が担保にとる住宅の価格(p11)
・銀行は住宅ローンを証券化して売却すれば、資産としての住宅ローンはなくなり、バランスシートに資産として計上不要(オフバランス化)となる(p33)
・サブプライムローンの滞納率が目立って上昇し始めた地域は、ミシガン州・オハイオ州・インディアナ州などの自動車産業の中心地、クリーブランドでは20%(p72)
・2005,2006年にはアメリカ投資銀行のレバレッジ比率(資産÷自己資本(資産-負債))がないのは、債務超過の状態(元手がマイナス)で資産を保有していた、2007年に債務超過を脱したとき、レバレッジ比率は475倍(p102)
・破綻したリーマン・ブラザーズの社債の清算価値は、国際スワップ・デリバティブズ協会のもとで行われ、8.625%に決定、1000円の社債の償還は86円あまり(p116)
・FRBはAIGに対して、2008年9月16日に850億ドル(9兆円)、それによりFRBは80%の株式取得する権利を獲得、10月8日に1228億ドルへ変更(p119)
・金融安定化法により、銀行破たんにより、10万ドルから25万ドルへ保護が可能となった(p126)
・アイスランドが国家破綻となったのは、2007年以降に外国資本がいっせいに逃げたから、同国の銀行全体が外国からかりていた金額はGDPの6倍、国内分をふくめると12倍(p134)
・為替リスクのある円キャリートレード取引を解消するために、ドルを円に買えて、円建ての借金を返済する、ユーロ建て証券に投資していた投資家は、ユーロを縁に換えて円建ての借金を返済することになるため、円高となった(p142)
・イギリスはノーザンロック銀行の取り付け騒ぎ時に、全額保護決定、アメリカは10→25万ドル、スイスは3.3→10万フラン、ドイツ・デンマークは全額保護とした(p155)
・今回の金融危機の特徴として、1)投資銀行・ヘッジファンド等の金融機関の急成長、2)証券化の著しい進展、にある(p182)
・銀行傘下のSIV(特別目的会社)の破綻が避けられない場合には、銀行が貸し付け債権をバランスシートに戻し、信用リスクをとる、シティ・グループが実行した(p195)
・時価会計の運用は、資産保有が、1)売買のときは、時価評価、時価と取得価格の差額を損益計上、2)満期まで保有の場合は、取得価格で評価、50%以下に下がった場合には差額を損失計上、という二重基準である(p206)