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ぶっちゃけ相続【増補改訂版】 相続専門YouTuber税理士がお金のソン・トクをとことん教えます!

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・亡くなった方に子供がいないなら、相続人は配偶者と直系尊属(親や祖父母)になる、法定相続分は配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1、両親や祖父母も他界している場合には、兄弟姉妹が相続人になる。この場合、配偶者が4分の3、兄弟姉妹ば4分の1である(p20)

・相続人でない人に財産を残したいなら、1)遺言書を作成、2)生前中に贈与、3)生命保険の受取人にしておく、4)相続人がいったん相続し、生前贈与する、このいずれかをする(p23)

・令和3年の死亡者数は143万人超であるが、実際に相続税が発生したのは13万人、相続税を払っているのは「100人中9人」(p29)

・法律上は介護の苦労の代償として寄与分という制度があるものの、1)認められるためのハードルは非常に高い、2)認められても寄与分の金額は小さい、というのが実態である(p39)

・遺産分割協議書のポイントは、1)不動産は登記簿通りに書く、2)預金、株式の情報も具体的に、3)PC作成はOK、4)実印は必要(p61)

・相続発生後に凍結される銀行口座は、150万円を限度に相続人の同意がなくても引き出させる(p79)

・預金通帳や登記簿謄本のコピーを財産目録として扱うことも可能だが、本文(誰に相続させるかを記載する部分)は、これまで通り、手書きでないと効力が発生しない(p97)

・相続税は相続人が多ければ多いほど少なくなる、遺産1億円・相続人一人の場合は、基礎控除3600万円を引いたお金に30%の相続税率がかかる、相続人が二人の場合は、15%で済むことになる(p118)

・生命保険金は、500万円✖️法定相続人の数だけ相続税が非課税となる(p135)

・2024年から行われる生前贈与は、7年経過しないと相続財産に持ち戻される、7年への延長は、段階的に導入される。2031年からは、持ち戻し期間が完全に7年となる(p151)贈与税は、相続税のお得な分割前払い制度である(p175)

・誰でも簡単に不動産の時価を算出できる仕組みとして「路線価方式」がある(p186)

・2021年の相続税の税務調査は「6317件」税務調査ほど厳しくない「簡易な接触」が1万4730件、およそ「6件に1件」の割合で調査が起きていて、選ばれてしまうと「87.5%」が追徴課税となっている(p214)

・贈与契約書は、贈与者と受領者を明記する、贈与する日、住所、氏名を明記する。認印でも実印でもOK、指名だけは必ず直筆でサインする(p224,225)