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summary

人の値段 考え方と計算

人の値段 考え方と計算の写真

・選手から心服される監督たちは、「勝ちは選手の勝ち、負けは監督の負け」と思っている(p29)

・教授には5つの顔がある、1)研究者(プレーヤー)、2)研究主導者(監督)、3)データ解析、4)論文執筆、5)論文校閲、であり、だれがどの段階を担当したかを明確に判断する必要がある(P81)

・会社に勤める研究者は、会社が決めた方針・指示に従って研究をしており、指示された業務を遂行する中で自然に成し遂げたものと考えられる(P118)

・中村氏の裁判のポイントは、基本特許(ツーフロー特許)の特許権の帰属であった、裁判所は特許権の会社への譲渡は有効であったと認めたうえで、その対価を200億円とした(P121)

・発明の対価(35条)を法律にした特許法の骨格ができたのが1921年、35条の条文はそのころの技術や、発明者と使用者の関係を想定して書かれている(P150)

・最初の特許法の目的は、国王に付与されていた独占権を無効にするために制定された、例外として新規の発明のみ独占を認めた(P153)

・ドイツは当初、発明者の権利を擁護していなかったが、1936年のナチス特許法により発明者保護に転換した(P154)

・事業を成功に導くのは、技術・企業化・トップマネジメントの3要素が必要(P164)

・青色発行ダイオードの事業化における貢献度は、発明者:50%(中村氏はこの中の80%程度)、事業化リーダー:25%、オーナー経営者:25%と考えられる(P190)

・第一審判決では、日亜が独占しないで実施料20%で他社に使わせた場合の利益を計算している(P194)

・日亜化学の依頼先の新日本監査法人は、年利率(資本コスト率)
計算を16.6%としている、この数字は資本資産価格形成モデル理論から導かれるものであるが、株式市場の期待収益率(4%)と比較して高すぎる(P215)

・計算の考え方で新日本監査法人と異なるポイントは、1)研究開発用固定資産未償却残高をコストに入れない、2)自己資本コストが3分の1にした、3)研究開発投資にともなう危険負担コストを実態に合わせた点、である(P223)

・ 1993年から2001年の期間に対して中村氏が受け取るべき金額は、70億円程度(p223)