・エイジフリー社会になる理由として、1)少子高齢化の進展、2)国際的なトレンド、3)社会における人権意識のこだわり、4)高齢者の政治力が増す、である(p22)
・アメリカでは年齢制限をつけることは違法(連邦法)で、この法律の対象者は40歳以上、州法により全年齢を対象とするところもある(p31)
・2008年現在では、法律上の義務でないにもかかわらず、日本のほとんどの会社で定年制が実施されている(p38)
・1980年後半には、当時定年といえば55歳であった時、厚生年金の支給開始年齢(男性)は、1974年から60歳であった(p43)
・1986年成立の高年齢者雇用安定法により、定年を定める場合には60歳以上とする努力義務が課せられた、1994年改正により義務規定(施行は1998年4月)となった(p43)
・2006年4月以降、65歳未満の定年年齢を決めている企業は、65歳までの「高年齢者雇用確保措置」を講ずる必要が生じた、1)定年年齢の引き上げ、2)継続雇用制度導入、3)定年制の廃止(p46)
・経過措置として、2013年4月にかけて65歳に引き上げ(2009年現在では63歳)、2009年までは対象者を企業側が決めることが可能(中小企業は2011年)である(p48)
・整理解雇の用件は、1)人員削減の必要性、2)解雇回避努力の有無、3)解雇基準の妥当性、4)手続きの妥当性、である(p52)
・アメリカにて1976年法制定時には、40歳以上65歳未満が対象であった(公的年金の支給開始が65歳)が、1978年改正において70歳に引き上げられ、1986年改正で撤廃された(p89)
・アメリカで差別が禁止されるのは、個人の能力を見ないで、その人が属する集団だけをみてその集団の固定的なイメージだけに基づく判断を行うこと(p118)
・エイジフリー社会は、能力主義的な人事管理制度へと以降していくことであり、同時に、上司の気まぐれに左右される「能力主義」のもとで働くことを意味する(p136)
・能力によってクビになった場合には、「まだ能力がある」と抗議することができるが、年齢が理由の定年制の場合には、抗議ができない違いがある(p166)
・エイジフリー対策のあり方を考えることは、現在の雇用慣行や労働法制のあり方を考えること、派遣切り・内定取り消しは、それにより生じた歪みである(p215)
2010/10/17作成