・事業者が消費者を困惑させて契約を締結させた場合の民法による取り消しが、民法において規定される(p32)
・特定物についての特別のルール(保存義務、取引引渡義務、債権者の危険負担)が廃止されて単純化される(p34)
・危険負担制度を廃止して、解除制度に一元化する(p44)
・民法で規定されている典型契約に対して、ファイナンスリース契約・役務提供契約・継続的契約などが新設される、また配列についても利用頻度の高い類型からなされる(p76)
・売買の目的物が不動産の場合には、目的物の引渡し前であっても、移転登記がなされていれば危険が移転する(p80)
・賃貸借契約において、通常損耗補修特約自体をそもそも無効であると改正案では定義されていて、賃借人の保護をさらに進歩させている(p84)
・消費貸借に関して、割賦販売法などに規定される「抗弁の接続」の条項が、民法典においても新設された(p84)
2011/3/13作成