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summary

銀行融資の掟 (朝日新書)

銀行融資の掟 (朝日新書)の写真

・月曜日の午前中に長い会議を続けている銀行は危ない可能性がある(p24)

・以前の金融行政の基本であったのは、銀行法・通達行政・裁量による個別銀行指導、であった(p60)

・入札制度になっているものの、運用側にとっては国債は、 安全かつ有利というイメージがある、これを多くの金融機関が持っていることは、前向きな資金需要が極めて乏しいことを示している(p67)

・メインバンク制は、かつて、株式持ち合い・人材派遣・間接金融、の3点セットで資金不足に陥っている企業を支援してきた、旧財閥系(三菱、三井、住友、三和、第一、芙蓉)が典型的(p74)

・この20年間で大手23行は、6グループ(三菱UFJ、三井住友、みずほ、りそな、三井住友トラスト、新生・あおぞら)に集約されてきた(p75)

・三菱(三菱、東京、三菱信託、日本信託、三和、東海、東洋信託)、三井住友(三井、太陽神戸、住友)、みずほ(第一、富士、日本興業、安田信託)、りそな(協和、埼玉、大和)、三井住友トラスト(住友信託、三井信託、中央、北海道拓殖)(p75)

・貸出3原則は、1)収益性、2)安全性、3)公共性・社会性の原則がある(p124)

・中小企業が金融機関を選ぶときのポイントは、1)中小企業との距離が近いこと、2)精神的・心理的に近い(p166)

・大企業や中堅企業は、資金を直接証券市場から調達できる仕組みに変えて行った(p183)

・バブルを実際に演出したのは、「向う傷は問わない」と叱咤激励した銀行トップと、出世という美名に踊らされた現場支店長、それを協力預金等でささえた地上げ業者、不動産業者、建設業者である(p188)

・バブルの責任でわずかにマスコミを賑わしたのは、回収不能な貸出金を適正に処理できなかった旧日債銀、銀行融資をめぐっての特別背任を問われた拓銀程度(p194)

・貸出にあたって中小企業に対しては必ず社長個人が企業の借入の際に、連帯保証人になることが慣習化されている(201)

・中小企業と銀行とが新しい信頼関係を構築するには、定量分析よりも定性分析が必要になる(p226)

・以前と変わっていない現状として、1)貸し渋りや貸しはがしの横行、2)土地本位や社長個人の連帯保証、3)債務者格付等を残したままの金融検査マニュアルの改訂や返済猶予法の実施(p236)

2011/5/8作成