・経営者にとっての決算書とは、1)税金は少なくしたい、2)銀行にはよく思われたい、3)いくら儲かっているか正確に知りたい、である(p16)
・中小企業にとっては、社長やその家族が受取る報酬の部分を多くしたほうが手元に残るお金は多いことになる(p26)
・減価償却費とは、何年間にも渡って使える高額なものを、使える年限に案分して経費化するもの(p37)
・リーズ業が電化製品を買っても、それは「仕入れ」ではなく「備品」という扱いになる、10万円以下であれば資産計上する必要がなく、結果として節税となる(p44)
・借金の返済という形を取らずに、報酬という形をとると、借金を経費で落とすことが可能になる、ただし勤務関係の形式(顧問等)は整えておく必要がある(p52)
・会社の利益=売上-仕入(経費)+在庫(棚卸)、で表現できるので、在庫を少なく計上すれば利益を少なくすることができる(p69)
・一度選択した在庫の評価方法は、原則として3年間は変更不可、ただし在庫は多く計上する分には税務署からのお咎めはない(p75)
・翌期の経費なのに、当期の経費に計上して良いものとして「短期前払費用」として、税金相当額を計上することができる(p76)
・税務署は、脱税や課税漏れを取り締まるのが仕事で、粉飾決算を見つけるのが仕事ではない(p87)
・収益の前倒し等で粉飾を行っても、銀行は取引相手まで調べる権利はないし、方法もない、従って発覚する恐れはない(p90)
・計画的にお金をかりるならば公的機関がおすすめ、難点は2ヶ月程度は待たされてしまうこと(p94)
・日本の会社の7割は赤字だが、税務署は原則として黒字の会社しか調査しない(p105)
・在庫表を書き換えて決算書を作った場合は「不正」に相当するので追徴税を払う必要がある、計算方法が間違えていた、という場合は言い訳が可能(p114)
・旅費規程を実際の旅費よりも高く設定しておけば、その差額を裏金にできる(p122)
・役員報酬を低く設定した場合、会社の業績がよかった場合、大きな利益が出てしまい法人税もかかる、役員にはボーナス支給はできないので、役員報酬の適切な設定が必要(p133)
・会社の経営者が過大報酬で否認されるケースは殆ど無い(p138)
・退職金の積立は廃止されたが、中小企業は「中小企業退職金共済」を使えばできる(p148)
・税務署に公私混同と言わせないポイントは、必ず業務で使うこと、である(p169)
・視察という名目があって、それなりの証拠が残っていれば、旅費が否認されることはない(p173)
・福利厚生費として認められる社員旅行の費用は、1)社員の半分以上の参加、2)4泊以内、3)過度に豪華でない、である(p174)
・昼食代の一部を会社が負担できるのは、1)従業員が半分以上払う、2)月3500円以内、である(p178)
・福利厚生費で気をつけるのは、社員全員に同等の権利があるということ(p183)
2011/5/15作成