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summary

無税生活 (ベスト新書)

無税生活 (ベスト新書)の写真

・格差社会を作った要因の一つが税金だと言える(p14)

・サラリーマンの源泉徴収制度は戦時中の臨時特別税、戦前はサラリーマンは税金は課せられず、会社が所得税を払っていた(p23)

・開業医には、収入の7割を経費として認められる制度がある、医療法人をつくれば、相続税はかからない(p26)

・25年間年金に加入しなければ掛けた金額は捨てることになる不整備な国は、先進国ではアメリカと日本くらい、他の先進国では10年程度で受給資格がもらえる(p31)

・キャリア官僚は自分たちの退職後の就職先を確保するために、税金を使って公益法人をつくる(p35)

・税務署の調査官は追徴税をどれだけ稼ぐかで評価される(p41)

・シンガポールではキャピタルゲインには課税されない、株式・不動産で幾ら儲けても税金はかからない、所得税も最高で20%(p47)

・タイは月5万円もだせば、清潔なサービスアパートメント(セキュリティ万全、定期的な清掃あり)が借りられる(p52)

・タイに住民票を移せば、日本の所得税、住民税、健康保険料もかからない、医療費は安く、ロングステイ保険もあり(p53)

・タイでは日本の定年退職者向けに、リタイヤビザを発行、年齢60歳以上で年金が月15万円あれば、特別ビザ(90日滞在可能で延長可能)が発行される(p55)

・家族同士でも年間110万円以上の贈与があれば、贈与税がかかる(p72)

・税務署に知られずに送金するには、200万円以下を長期に分散しておこなう(p73)

・白色申告の強い武器は、家族の収入、いくら給料を払っても申告しなくてよい(=青色申告ならば全額経費として認められる)ことになる(p86)

・水商売は、仕入れ数量と売上は必ずしも一致しない、セット料金や時間制のみ放題、キープ制があるので(p108)

・年間の医療費が10万円を超えると税金の割引となる、病院に払ったお金、通院にかかる交通費も含む(p129)

・給料において、税金がかからない部分(住宅費:借り上げマンションの家賃、夜食代等)を増やすと税金対象の年収が減って節税になる(p135)

・給与所得者控除はだいたい給与収入の3割程度だが、自営業者は最低でも6割(p137)

・自宅でライター仕事をする場合、家賃の4割を経費で落としている、仕事場スペースが4割なので(p139)

・雑所得は赤字が出ても他の所得と合算できない、事業所得で申告するから節税になる(p144)

・不動産賃貸業は、アパートは10室、貸家は5軒以上を保有しないと特典が使えない(p150)

・会社の場合は、事業利益から社長本人の報酬を差し引いた額に税金が課せられる(p167)

・車が会社名義で、少しでも会社業務で使っていれば社用車として通用するのが今の税制(p169)

・会社経営者の最大の利点は、接待交際費を自由に使える、事業に関係するものは社長の裁量で決められる(p169)

・接待交際費が使えるのは中小企業のみで、実際に使った額の9割を経費処理、残りは利益加算する(p171)

・給与所得者控除の計算式は、1000万円超は、収入金額x5%+170万円(p173)

・ヨットの耐用年数は5年なので、5年で減価償却可能(p175)

・納税者はその申告について潔白を証明する義務はない、税務署側がその証拠を出さなければならない(p195)