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夫に読ませたくない相続の教科書 (文春新書)

夫に読ませたくない相続の教科書 (文春新書)の写真

・実は財産が少ない方が相続でモメたりする、特に、持ち家があってそれ以外の財産が無いケースはやっかい(p22)

・生命保険を有効に使う方法として、法律上は相続財産ではないので代償分割したい人を受取人にしておく(p27)

・相続税の申告期限は、相続開始(亡くなった日)から10カ月以内(p35)

・限定承認(プラスの財産の範囲内でマイナス財産を引き継ぐ)の手続き期限も、相続放棄と同様で3か月以内(p37)

・寄与分について相続人同士で話し合いが付かなかった場合は、家庭裁判所に調停の申し立てをするが、寄与分が認められることは少ない、10年以上介護していて1日数千円程度(p45)

・介護する場合の注意点として、1)介護を引き受けるときの条件を遺言書に反映させる、2)介護用通帳を作成、3)生前贈与してもらう、4)養子縁組も考える(p49)

・遺留分の放棄は、「遺留分さえも相続させない」という内容の遺言書があって有効(p71)

・相続を自分で決めたければ、遺言書を残して自分の財産をどうしたいかを財産を継ぐ人=相続人に伝える必要がある、それが嫌なら民法で定める法定相続になる(p87)

・昭和22年以前には家督相続(長男が家や財産を引き継ぐ権利、親や家族を扶養する・先祖を供養する義務)があった(p89)

・相続税の計算には、国税庁が毎年発表する路線価をもとにした相続税評価額を利用すればよい(p104)

・お墓、仏壇、位牌などは相続税の対象にならないので、どんな高額なお墓や仏壇を継いでも相続税はかからないが、供養を続けていく義務や管理料を払う義務が伴う(p110)

・連れ子は相続人にならないので、連れ子に相続税を持たせたい場合には、養子縁組をする必要がある(p122)

・亡くなった方から財産をもらうと相続税の対象、生きている方からもらうと贈与税の対象となる(p126)

・残された遺言書を見て、相続人全員が合意すれば、遺言書通りに分けなくても良いという決まりがあるが、一人でも遺言書通りに分けたいといえば、遺言書が優先される(p128)

・遺留分の対象になるのは、相続開始から遡って1年以内に贈られたものが原則(p133)

・自筆証書遺言で守る必要があるのは、1)すべて自筆、2)日付、3)署名・捺印(p151,163)

・相続税の基礎控除は、現在は5000+1000x相続人数だが、平成23年度改正案では、3000+600x相続人数とされていた、継続審議になっている(p168)

・相続財産で主に考えるものは、1)土地、2)家屋(固定資産税評価額)、3)株式(死亡日の終値)、4)国債、5)生命保険の死亡保険金(500x相続人数が非課税)、6)自動車(売買価格)である(p173)

・生前贈与する場合には、贈与契約書を作成しておく(p186)

・年間110万円以下の贈与であれば、非課税であるが、一人当たりではなく合計金額で算出されることに注意(p190)