・マイナンバーは、一人につき一つしか付番されないので、どの方の情報であるかを正確・迅速に確認できる。長期間に渡っても、複数の組織をまたいでも、情報管理ができる(p8)
・引っ越し、結婚、相続時等は、勤務先ほか、銀行、カード会社、自治体、公共サービス(電気、ガスなど)、保険会社、年金、健康保険組合等、インターネットなどで一度、住所変更、連絡を行えば、同一情報を一挙に送信可能(p15)
・健康保険証、国家資格証明書、国家公務員身分証明書、印鑑登録カード、図書館カード等との一体化を検討している(p19)
・勤務先以外から収入を得ている場合には、原稿料等を、報酬などを支払う相手方に、賃貸収入であれば賃料を支払う相手方に、マイナンバーを教える。自分で確定申告する場合も、マイナンバーを利用する(p26)
・証券会社、保険会社に教える必要あり、銀行では特定口座を開設する際等以外は、教える義務なし(p29)
・マイナンバーは、原則的に、社会保障・税・災害対策の3分野で利用される(p33)
・マイポータルでは、自分のマイナンバー情報をいつ、誰が誰との間でやりとりしたのかのアクセス記録を見ることが可能(p48)
・マイナンバーカードを落としたら、利用停止申請をして、パスワードを変更する(p56)
・平成28年1月からマイナンバー利用が開始される、29年1月を目処として、情報提供ネットワークシステムを使用したマイナンバー情報の連携、マイポータルが開始(p73)
・平成30年10月までにマイナンバー法の見直しがある(p74)