・税務署が相続税の税務調査に訪れるのは納税から2-3年後、父親が亡くなってすぐに売却すべきでない、税金の時効となる7年くらい賃貸にしておけばよかった(p25)
・アパートなどの建物は購入と同時に売却額は大きく下がる。アパートを売るときの評価額は、利回りによって決まる。年間の家賃収入÷購入金額、で算定される。10%の利回りを求める人が不動産評価をする場合、年間の家賃収入が600万だったとすると、6000万円が購入金額となる(p38)
・家賃30年保証といっても、新築時と同じ額を保証してくれるわけではない。数年ごとの見直しや、業者の都合で解約できることが小さく書かれているのが殆ど(p40)
・お墓が相続財産から控除されるポイントは、相続開始時点で代金支払いが終了していることである(p57)
・プラス財産の範囲内でのみマイナス財産を負担するものを限定承認、あらゆる財産を相続しないことを相続放棄という、相続を知ってから3か月以内に家庭裁判所に申し述べる必要あり(p62)
・2015年からは、4800万円(妻と子供二人が相続人)を超える場合は、相続税が発生する。生命保険や死亡退職金の非課税限度額(500万円x相続人数)を把握しておくべき(p78)
・遺産は家で残した方がいい、評価額は土地の部分は路線価、建物部分は固定資産税の評価額が基準となるので(p105)
・相続の割引制度を使うためには、相続税がゼロでも申告はしなければならない(p117)
・節税対策だけを考えた場合、アパート経営はそう効率が良いものではない。すでに人口減少社会なので、よほど立地条件が良くない限り難しい(p123)
・妻の名義であっても、稼いできたのが夫なので、妻の「へそくり」は、夫の相続財産とみなすのが相続税法の考え方(p138)
・親から2000万円の住宅資金を援助してもらった場合、毎年100万円ずつ20年で返すという金銭消費貸借契約をする。毎年親から100万円もらい、それを親に返済する。毎年親から100万円もらったとして贈与税の申告をすうる。ポイントは、1)金銭消費貸借契約を結ぶ、利息も決める、2)親からお金をもらい、それを親に返す。そのために銀行振り込みを利用する(p154)
・過少申告加算税は、新たに納めることになった税金の10%、税務調査が行われる前や、指摘前であれば加算税はかからない(p163)
・アメリカの所得税収は、およそ1兆ドル(110兆円)に対して、日本の所得税は13兆程度、GDP比較で8分の1と低い。所得税収が低いということは、富裕層の税負担が小さいことにある。株式配当収入は、所得税・住民税含めて20%程度、これほど株主を優遇しているのは、先進国でも異常(p204)