・不動産投資は、ミドルリスク・ミドルリターン投資といわれ、10年から30年と長期間にわたり、安定した賃料収入を得ることが成功の鍵を握る。なので、相続税対策と言わず、正々堂々と不動産投資として思い切り稼ぐべき(p27)
・サブリース(=家賃保証)の場合、借り上げ賃料を決めるのは、オーナーではなく管理会社である(p31)
・相続税対策で賃貸マンションやアパートを建てる場合、借金は50%以内にするように助言している(p35)
・不動産投資における収益性を正しく把握するには、「年間収支÷総投資額」でみる、建築費で見るのではない(p36)
・プライベートカンパニーを設立し、そこに被相続人の資産を生前に移す。すると、プライベートカンパニーが主体となって立ち退き交渉などを行うことができる(p54)
・所有期間5年以下で売却すると短期譲渡所得となり、所得税・住民税が39%かかるが、5年超であれば、20%程度になる(p79)
・生命保険には非課税枠があり、法定相続人の数x500万円までは、死亡保険金が非課税となる(p86)
・プライベートカンパニーの使い方は、被相続人が保有している不動産や株式、預貯金などの資産を分割し、プライベートカンパニーに移す(p157)