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老いる家 崩れる街 住宅過剰社会の末路 (講談社現代新書)

老いる家 崩れる街 住宅過剰社会の末路 (講談社現代新書)の写真

・国内で既に建っている住宅の戸数は6063万戸(2013)、世帯総数に対して16%も多い。1973年に全都道府県で住宅総数が世帯総数を上回った(p4)

・住宅業界が分譲タイプの戸建て、マンションを建て続けている理由は、初期投資が短期間で回収可能、引渡し後の維持管理責任が購入者に移るので事業リスクが低い(p6)

・2025年には、人口の5%を占める団塊世代が75歳以上となり、2035年前後から彼らの死亡率が一気に増える(p7)

・全国世帯数は2019年の5307万をピークに減少、大都市においても2025年には減少となる(p9)

・新築住宅の着工戸数の90%が、これまで住宅が建っていなかった土地に建設、居住地が広がり続けている(p11)

・超高層マンションが相続税対策となるのは、低層・高層でも面積当たりの相続税評価額は同一、実勢価格比較で評価額が低くなるため、分譲形態にすると賃貸比較で、短い期間で土地取得費等の初期投資が回収可能(p27)

・総戸数が500戸を超える大規模マンションでは、5棟に1棟で滞納住戸が10%ある(p42)

・1998年に再開発地区計画という制度が導入されて、湾岸エリアの超高層マンションが建ち始めた(p48)

・相続放棄する場合も、家庭裁判所によって相続財産管理人が正式に選定されて管理が開始するまでは、適切な管理を継続しなければならない、専任申し立てには数十万円の予納金を負担する(p118)

・分譲マンションの管理組合としてやっかいなのが、住む予定のない住戸を相続放棄されると、管理組合が相続財産管理人の選任を家庭裁判所へ申し立てる必要がある(p123)

・2009年6月に、長期優良住宅の普及の促進に関する法律が施行、耐用年数が長い(75-100)住宅が供給されはじめた(p175)